アパートオーナーが判断能力を喪失した場合のリスク対策

状況に応じた適切な賃貸物件管理ができないと
せっかくの賃貸物件の資産価値が
大きく下がってしまいます。

家族信託とは?

信頼できる家族に財産を託す行為を「家族信託」と呼んでいます。
現オーナー(委託者)の保有する財産を、信頼できる家族(受託者)に管理や処分などの権限を託する制度です。財産から発生する賃料や売却収入は、現オーナーや指定した者(受益者)が得ることになります。

家族信託はこんな方におすすめです

  • 高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。
  • 今後の財産管理・不動産管理を他の家族に任せていきたいと考えている。
  • 大きな自宅に親が一人で住んでいて、将来は施設に入居する予定でいる。
  • 将来不動産を動かす可能性があるが、所有者が高齢である。
  • 遺言書を書きたがらない親がいる。
  • 障がいを持つ子がいて、将来の財産管理を心配している。

アパート安心パックのメリット

  • 安価でできる(アパート管理に限定)
  • 直ぐにできる(財産の承継先など時間がかかる検討なし)
  • 安心である(家族信託に詳しい専門家がしっかりサポート)
  • 分かりやすい料金体系(何棟でも一律料金など)

信託受託者賃貸経営実務サポート

  • 受託者のための管理スタートパック(有料)
  • 受託者と家族のための家族会議サポート(有料)
  • 安心である(家族信託に詳しい専門家がしっかりサポート)
  • 分かりやすい料金体系(何棟でも一律料金など)

「家族信託」の歴史はまだ浅いため、事例や専門家が少なく、相談できる先も多くありません。
わたしたちプロサーチは、家族信託普及協会より「家族信託コーディネーター」として全社員が認定されています。
どうぞ安心してご相談ください。

無料相談だけでも、解決することがあります!

重度な認知症の父(アパート所有)。
子からの相談アパート管理会社から賃貸借契約書への署名を求められた。
父は対応できないため、契約不成立となってしまった。今後どうしたら良いか。

【解決内容】
空室が増え対策できずお困りの様子でしたが家族信託は使えません。
成年後見制度をご紹介し、すぐにご検討されました。(後見制度に精通した専門家ご紹介(ご紹介無料))


家族信託でアパート管理をしている子からの相談
親から信託したことまでは良かったが、アパート管理運営の経験はない。
税金関係も誰も教えてくれなかった。管理経営が心配。

【解決内容】
親は管理会社に任せきりで、実態をよく把握していなかった。
弊社から税金関係は税理士を紹介し、管理運営については、管理会社との付き合い方等のアドバイスをしました。
(賃貸経営実務サポート(月額有料)で、現在もサポート中)


高齢な親を持つ子からの相談
親が不動産を複数所有しているから、認知症などもしもの時が不安。
今のうちから家族信託を検討したいが、まだ元気な親にどのように伝えたらよいか…。

【解決内容】
家族信託の伝え方などを紹介し、自分だけではなく、親の立場になり
考えることも大切とアドバイス。ただ私情を挟み冷静に話せるか不安もあり、
弊社から説明をしてほしいとご依頼を受け、ご家族皆さまが揃った所で
できるだけ専門用語を使わずにご説明いたしました。

アパート安心パックとは?

①アパートオーナーに“もしも”のことがあっても、ご家族が安心して資産を守ることができます

● 今まで通りのアパート管理を子供の判断で行うことができます

● 新たな設備投資や借入をしての建替えなど積極的なアパート管理が行えます

● 相続税対策を視野に入れたアパート運用が検討できます。

②アパートの家族信託に関する相談~実行まで安価に実現可能です

賃貸資産を所有する皆様の将来リスクを解決するための家族信託。
必要最低限の検討内容をパッケージにしました。

一般的な信託組成費用と比較して、圧倒的なコストメリットを実現しました。

● 資産管理の専門家がご自宅まで伺って、丁寧に説明します!
「任意後見制度」「家族信託制度」それぞれのメリットや留意点も分かりやすく説明します。もちろん「家族信託」でない方法の方がお客様にとってメリットがある場合はそちらのご提案も致します。

● 家族信託締結の場合は、信託口口座の開設などの銀行対応もサポートします!

③次世代のオーナーが、円滑に資産の管理ができるためのサポートが可能です

信託契約後のアパート運用についてもアドバイスを致します

● 信託受託者賃貸経営実務サポート

アパート安心パックの進め方

まずは診断チェックシートにご記入ください!
その内容を元に
●レポートを作成
●家族信託コーディネーターと面談
●お客様に適した資産管理プランをご提案
いたします。ここまでは無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

アパート安心パック料金

1.アパートの家族信託 信託契約書作成費用

2.登記報酬・・・5万円(税別)

※司法書士に登記を依頼する場合にかかる費用です
※登記件数に関わらず同一金額になります。
※登記報酬はあくまで目安であり、個別に専門家が状況に応じて見積もり致します

アパート安心パックの事例ご紹介

相談者:父郎82歳(家族:妻80歳、子57歳)

内 容:子供に管理を任せてあるアパートがある。
新聞で私が認知症になったら大変と聞いたが、何に困るのか教えて欲しい。

回 答:現在お子さんが委任されて行っていること全てができなくなります。
例えば、賃貸借契約締結やリフォーム発注、設備投資などです。
家族信託をすることで、万が一の時の備えとなり、お子さんが継続してアパート管理運営をすることができます。

組 成:既にアパート管理を子が行っていたため、家族信託の話はスムーズに進み無料相談後、2回の面談を経て無事にアパート信託を締結しました。
管理会社等への名義変更や火災保険手続きなどもサポート。

相談者:長男51歳(家族:母74歳、次男48歳)

内 容:母は一人暮らしで、15世帯のアパートの管理を母一人で行っている。
母がふと『アパート管理は疲れるわ』と話したので、詳しく聞いてみると滞納が続いていたり、物件掃除もできていないということが分かった。何より、これ必要なのか?という設備投資を提案受けるがままに行っている。このままで良いのでしょうか。

回 答:大切な資産であるアパートが、このままでは過度で不必要な投資や空室等によりその資産価値が減少していくと思います。家族信託を活用して、お子さんがアパート管理を行い、逆に資産価値を上げ続けていくことが必要でしょう。

組 成:お母様や弟様へのご説明を3回にわたり行い、長男様が受託者として進めることに決まりました。しかし長男様は仕事で忙しく、またアパート管理や管理会社との付き合い方などに詳しくないことから、弊社の賃貸経営実務サポートを活用しています。

相談者:次女60歳(家族:父84歳、長女63歳)

内 容:父のアパート3棟を家族信託で私が受託者になることで進めています。
アパート信託パックは他の専門家の見積と比べて費用が安いですが、何か理由はあるのですか。

回 答:他社との違いは、スーツに例えて言うと弊社の商品は『既製品』です。他社様のは『オーダーメイド』です。体のサイズに合う場合に安くご提供できるというものです。
条件は、「相続発生で信託終了」「遺言機能なし」で『財産管理と処分のみ』です。
一番多いケースに当てはめて作り、信託契約書も一般社団法人家族信託普及協会による監修です。

組 成:アパート信託パックで都内にあるアパート3棟をコンサルティング報酬15万円(別途、登録免許税と公証役場手数料)で、次女を受託者として組成しました。
また空室や賃料UP等対策に興味がある次女様の継続サポートも弊社で行っています。

一般的な家族信託に関するQ&A

Q
親が認知症(または要介護状態)なんですが、家族信託はできますか?
A
仮に認知症の診断が出ていたとしても、司法書士や公証人などの第三者が確認して意思判断能力があると認められれば、家族信託契約ができる可能性はあります。
もしも判定が微妙な状態の場合は一度ご相談ください。
Q
一般的な家族信託にかかる費用はどのぐらいでしょうか?
A
家族信託にかかる初期費用は、コンサルティング、契約書作成(公正証書等)、信託登記と大きく3段階あります。それら費用総額の目安としては、一般的には信託する財産額の1.2~1.5%程度です。遺言のような機能を付すなど契約内容にもより費用は変わります。
Q
家族信託契約締結後のランニングコストはどのぐらいですか?
A
家族内の誰かを受託者とした場合、受託者に対する報酬を無報酬にすれば、特にランニングコストは発生しません。また受託者に対して信託報酬を定めることも可能です。
Q
家族信託契約を結ぶまでにかかる期間はどのぐらいでしょうか?
A
これまでの最短で1か月程度、一般的には2か月が多いです。
大まかな流れとしては、
①初回ヒアリング ②見積り作成(司法書士紹介) ③信託契約書案のご提示/説明
④公正証書作成(公証役場)の4ステップです。
Q
親との面談の際に、自宅や親の入居している施設等には来ていただけるのでしょうか?
A
ご自宅や入居施設等へ伺うことは可能です。その際には、出張料等がかかる場合がありますのでご了承ください。
Q
親が遠方に住んでいる(信託したい不動産が地方)のですが対応は可能でしょうか?
A
弊社でも対応可能です(別途出張費等 オンライン対応可)。もしくは、お住まいの地域に一番近い司法書士等の専門家をご紹介することも可能です。
Q
家族信託と後見制度の違いはなんでしょうか?
A
後見制度とは、既に意思判断能力が万全でない人の法律行為や財産管理を本人に代わって行う制度です。後見人は本人の財産を守るという職務を負うことから、家庭裁判所もしくは後見監督人の指導、監督下に置かれます。

したがって、本人にとって意味のある合理的な支出しか認められず、将来の相続を見越した相続税対策や積極的な財産の整理・処分は認められないことが多いです。
家族信託とは、意思判断能力があるうちに自身の財産を家族(子など)に託す制度です。裁判所等の指導、監督下には置かれず、家族信託で取り決めた契約内容に沿って財産管理(受託者である家族)ができるため、将来の相続対策を含めた積極的な財産管理や処分等が行えます。
Q
家族信託契約はどこで締結するのですか?
A
信託契約書を作成する専門家が司法書士や弁護士等ですので、その専門家の事務所やお客様宅にて締結いたします。公正証書にする場合は公証役場になります。
Q
家族信託契約は公正証書にしないといけませんか?
A
法律上は必ずしも公正証書にしなくてはいけないということではありませんが、
・将来の相続人間同士のトラブルを防ぐこと
・親の判断能力の有無を第三者にしっかりと確認してもらうこと
・文書の偽造を防げること
・確定日付が取れること
を目的として、家族信託契約は基本的には公正証書にして締結していただくことを推奨しています。
Q
既に親が認知症で判断能力もないのですが、家族信託契約は締結できますか?
A
財産を所有している人(親)に判断能力がない場合は、家族信託契約は締結できません。
この場合の財産管理や処分は、必要に応じて「後見制度」を活用することになります。