家族信託の流れ

家族信託の流れ写真

家族信託の検討する場合、どのように進めたらいいのでしょうか。

締結するまでの一般的な流れと必要書類、信託を締結するために掛かる費用を見ていきましょう。

 

目次

家族信託を組成する場合の流れ

①お客様との個別相談

⇒お客様のご要望や悩みを伺い、どんな問題があるのか?を伺います。

解決方法について検討し、解決手法が家族信託の場合にそのご提案をします。

 

②お見積りの提出

⇒お客様のご要望を叶えるために掛かる費用や締結までのスケジュールをご案内します

 

③家族信託の設計

⇒お客様の問題や想いに沿って、どのような信託内容にするかご提案します

 

④ご家族への説明

⇒契約の当事者(委託者兼受益者と受託者)だけでなく、ご相続人等の関係者に対して家族信託のご説明をし、ご理解頂いたうえで進めます

 

⑤信託契約書の作成

⇒ご家族で決定した内容に基づいて、信託契約書を作成します。

契約書作成は司法書士です。

※弊社では家族信託の実績が多い司法書士のご紹介が可能です。

 

⑥公正証書の作成

⇒作成した信託契約書を公証役場で公正証書にしていきます。

※金融機関等第三者が関与する場合は公正証書をご推奨しています。

また、後々のトラブル防止にもなります。

 

⑦不動産の信託登記

⇒信託財産の中に不動産がある場合、信託した内容を登記簿に記載するために信託登記を行います

 

 

一般的にご相談からご家族への理解、契約締結そして登記完了まで、早くて1ヶ月。多くのお客様は2か月~最大半年くらい掛かります。そのため、認知症対策のために今すぐ締結したいと思っても、今日明日直ぐというわけにはいきません。

家族信託は契約行為になりますので、資産を託す人が認知症等で判断能力がない場合は契約締結することが出来ません。少しでも興味のある方は、なるべく元気なうちに検討・相談することをオススメします。

 

家族信託の必要書類

今後、信託契約を検討される方がスムーズに契約出来るよう、一般的な家族信託締結の際に必要な書類を以下にまとめました。

委託者(資産を預ける人)兼受託者(利益を得る人)と受託者(資産を預かる人)によって必要書類が異なってきます。

 

必要書類 委託者兼受益者 受託者
 個人実印  1本  1本
 印鑑証明書(原本) 公正証書作成用:1通

不動産信託登記用:1通

公正証書作成用:1通

不動産担保権設定登記用:1通

 住民票(原本)  ―  1通
 不動産登記簿  信託する不動産全て  ―
 固定資産税課税明細書(原本)  信託する不動産全て  ―
 権利証(登記識別情報)  信託する不動産全て  ―

 

上記はあくまでも一般的な必要書類になりますので、登記簿の内容(例えば所有者の住所が異なる等)によっては、別途必要書類は発生する可能性がありますのご留意下さい。

 

特に権利証(登記識別情報)については、昔に取得されたものだと紛失されている方も多く、信託する不動産全てのものが必要になるため、早めの確認が必要となります。

もし紛失した場合でも信託契約の締結は可能ですが、一定の手続きが必要となり、費用や追加書類が求められます。

 

家族信託の費用

家族信託を締結するには、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。

 

家族信託を締結するための費用として、⓵大きく信託契約締結までに掛かる費用と⓶不動産の信託登記に掛かる費用に分かれます。一般的に掛かる費用と概算額を以下に示します。

 

例)信託する財産額が1億円の不動産だった場合の費用イメージ

 

家族信託締結費用の総額

下記の⓵+②:信託財産の1.8%(約180万円)が目安になります。

 

⓵信託契約締結までに掛かる費用

信託財産の約1.3%程(約130万円)

 

以下のものが主に含まれます。

・家族信託設計コンサルティング費用

⇒どのような信託契約の内容にするか関係者へのヒアリング、内容の決定

・家族信託契約書作成費用

⇒家族で合意した内容を基に、家族信託契約書の文案を作成

・公証役場手数料

⇒作成した契約書を公正証書にする費用や公証人の立ち合い費用等

 

⓶不動産の信託登記に掛かる費用(2019年1月現在)
※土地建物ともに評価額5,000万円

登録免許税等の合計は50万円
・司法書士に支払う登記報酬:1物件あたり15万円
・登録免許税:固定資産税評価額 土地0.3%、建物0.4%

 

あくまでも一例になりますが、思ったよりも高いなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。実際に金額を聞いて、諦めてしまったお客様の多くいらっしゃいます。

 

では家族信託ではなく、成年後見制度を活用するとどうでしょう。
あまり知られてはいませんが、後見制度も後見人が弁護士等の専門家がなる場合、報酬が発生します。財産額に応じ異なりますが一般的には3~5万円/月と言われており、これが被後見人が亡くなるまで続くことになります。(ご相続発生まで10年間、費用毎月3万と仮定すると、10年間総額360万円。途中で止められません。)
制度としてはどちらも良いものではありますが、こうした費用面やもしもの時の資産管理の柔軟性などを考慮して、ご自身の家族にとってどの制度が適しているか選択していく必要があります。

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