事例1.親が高齢者施設への入所が決まり、実家が空き家に

ケース1 親が高齢者施設への入所が決まり、実家が空き家に

親と子どもが同居せずに離れて暮らしているという家庭は多いと思います。そして老後についても子どもに面倒を見てもらうのは嫌だといって、終の棲家として高齢者施設を選択される方も増加しているようです。単身世帯の親が高齢者施設へ入所すれば、いままで親が住んでいた実家は空き家となります。その空き家を放置したまま、もし親が認知症などを発症し、意思判断能力が無くなってしまったら、どうなるでしょうか。財産は凍結され、空き家は売ることも貸すこともできません。親の財産を使うことができなければ、子どもは自分の財産から空き家の固定資産税や維持管理費、場合によっては親の施設費用を捻出することになります。
もし、親が元気なうちに「家族信託」契約を子どもとしていたら、このような事態を回避することができるのです。

具体的には親が「委託者」兼「受益者」となり、子どもが「受託者」、実家を「信託財産」として家族信託契約を締結します。もし親が認知症を発症したとしても受託者である子どもは自らの判断で、実家を売ったり貸したりすることができ、入所費用などを捻出することができるのです。

一般の場合

親が高齢者施設へ入所。住んでいる自宅は空き家に

その後、親の意思判断能力が低下

所有者である親の意思確認が取れないので、空き家の自宅は売ることも貸すこともできなくなり、毎年の固定資産税の負担や空き巣・放火などの心配をすることに…

家族信託を利用した場合

元気なうちに親と子で「家族信託」契約を締結

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