事例2.高齢者不動産オーナーの管理

ケース2 高齢者不動産オーナーの管理

高齢の不動産所有者が、マンションやアパートの賃貸経営を行っています。いずれは不動産管理を子どもに任せたいと考えていますが、賃料収入は生活の糧なので元気なうちが今後も得ていきたいと考えています。そんな時は子どもが親の代筆で契約行為を行う場合がありますが、これは厳密には有効な契約行為とはいえません。
そんな場合、元気なうちに「家族信託」契約を締結すると、このような親の想いを実現することができます。

このケースの場合、親が「委託者」兼「受益者」となり、管理を任せたいと思っている子どもを「受託者」、管理しているアパートやマンションを「信託財産」として「家族信託」契約を締結します。すると、アパートやマンションから上がる収入は今まで通り親のまま、管理の部分のみ、子どもに任せるということができます。これにより元気なうちはもちろん、万一親の意思判断能力が低下した場合でも、形式上の名義人である子どもが契約行為を行うことができるのです。

また、「家族信託」の特徴の一つで、管理している不動産が複数ある場合、「アパートは長男に」「マンションは長女に」といった承継先を指定することもできます。(「遺言的機能」)を持たせることもできます。

一般の場合

親がアパートの賃貸経営を行っているが、管理が大変になってきたので、子どもが親に代わり代筆して賃貸借契約をしている

×親に代わって契約行為

所有者はあくまで親であるため、子の代筆での契約は有効な契約行為とは言えない

家族信託を利用した場合

元気なうちに親と子で「家族信託」契約を締結

管理の部分のみ子どもに権限を託し家賃収入は今まで通り親へ

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